4 重大事態への対応

⑴ 重大事態の要件(「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者等から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。

⑵ 基本的な対応の手順
重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学省「不登校重大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に従う。