1 いじめ防止についての基本的な考え方

⑴ 本校の基本認識
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼしかねない行為であり、また、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃から小さな兆候であっても見逃さないように努め、いじめを認知した場合は問題を一人で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。

⑵ いじめの定義
本校では、「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。

⑶ いじめの解消
本校では、「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月以上)継続していることとする。また、「いじめの解消」を判断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められることとする。